コンプライアンス規程

第1条(目的)

水道バルブ工業会(以下「当会」という。)は、法令や社会規範を遵守し、社会から信頼される活動を通して、「いつまでも安心な水のある生活を」という当会のビジョンの実現、日本の水道バルブ産業の興隆、並びに日本の水道界の発展に貢献することを目的として、本規程を定める。

第2条(適用範囲)

本規程は、全ての当会の役員(会長、副会長、理事長、理事、監事)・広報委員・技術委員・更新啓蒙WG委員並びに当会専務理事、及び事務局長、一般事務職員に適用する。

第3条(責任者)

当会のコンプライアンス統括責任者は会長とし、担当責任者を専務理事とする。担当責任者は、本規程に違反するまたは違反する恐れのある事象を発見した場合には、速やかに会長及び理事長に報告しなければならない。

第4条(遵守事項)

第2条に該当する者は、次に掲げることを行ってはならない。

  • 1)

    自ら法令等に違反する行為をすること

  • 2)

    他者に対して、法令等に違反する行為を指示、教唆、黙認すること

  • 3)

    反社会的勢力との関係を持つこと

  • 4)

    人種差別やセクハラ、パワハラなどのハラスメント行為をすること

  • 5)

    業務上知り得た秘密情報の漏洩、不正使用等の行為をすること

  • 6)

    当会の名誉または信用を傷つける行為をすること

  • 7)

    その他社会通念上相当ではない行為をすること

第5条(会議会合に関して)

当会が主催するすべての会議会合(総会、理事会、広報委員会、技術委員会、更新啓蒙WG)においては、法令や社会規範などに抵触する議論や情報交換を行ってはならない。また、会議会合において予定される議題及び配付資料についても、本規程に抵触する内容が含まれていないかを、会議の議長及び専務理事は事前に確認をする。

第6条(会議会合の進行)

会議会合の冒頭に、理事長(総会及び理事会において)または専務理事(総会、理事会以外の会議会合において)は、必ずコンプライアンス違反の恐れのある議論を一切行わない旨のコンプライアンス宣言を行い、その宣言を行ったことを議事録に記載する。本規程に抵触する懸念のある発言に対しては、発言の中止を求め、中止されない場合は会議会合を終了し、会議終了後に会長及び理事長に報告する。

第7条(研修)

担当責任者は、役員、委員及び当会事務局職員に対して、コンプライアンスに関する研修を必要に応じて行う。

第8条(再発防止)

本規程に違反するまたは違反する恐れのある事象を発見した場合、担当責任者は役員、委員や事務局の協力を得て、その原因について調査し、今後同種の違反を未然に防止するために再発防止策を講じる。

第9条(誓約書の提出と違反処分)

第2条に該当する者は誓約書を提出しなければならない。また、本規程に違反した場合は、理事会において処分を行うこととする。処分の内容は都度理事会において協議のうえ、決定する。

第10条(規程の改廃)

本規程の改廃は、理事会の決議による。

第11条(施行)

本規程は2021年3月23日より施行する。